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大阪地方裁判所 昭和50年(ワ)3841号 判決

原告

井坂千宇八

ほか一名

被告

財団法人大阪市学校給食協会

ほか二名

主文

被告株式会社南庄組および被告井深孝信は各自、原告井坂千宇八に対し、金三〇五万八八二五円およびうち金二七八万八八二五円に対する昭和五〇年一月二九日から支払済まで年五分の割合による金員を、原告井坂加代子に対し、金二七〇万三〇二五円およびうち金二四六万三〇二五円に対する前同日から支払済まで年五分の割合による金員を支払え。

原告らの被告財団法人大阪市学校給食協会に対する請求および被告株式会社南庄組、同井深孝信に対するその余の請求を棄却する。

訴訟費用は原告らと被告財団法人大阪市学校給食協会との間に生じた分はこれを全部原告らの負担とし、原告らと被告株式会社南庄組、同井深孝信との間に生じた分は、これを三分し、その一を原告らの負担とし、その二を被告らの負担とする。

この判決は原告ら勝訴の部分に限り仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

被告らは各自、原告井坂千宇八に対し、金八一〇万一〇一〇円およびうち金七六〇万一〇一〇円に対する昭和五〇年一月二九日から支払済まで年五分の割合による金員を、原告井坂加代子に対し、金六五〇万円およびうち金六〇〇万円に対する前同日から支払済まで年五分の割合による金員を各支払え。

訴訟費用は被告らの負担とする。

仮執行の宣言。

二  請求の趣旨に対する答弁

原告らの請求を棄却する。

訴訟費用は原告らの負担とする。

第二請求原因

一  事故の発生

1  日時 昭和五〇年一月二八日午前一一時四五分頃

2  場所 大阪市港区波除三丁目六番地先

横断歩道上

3  加害車 普通貨物自動車(大阪四四か八六九号)

右運転者 被告井深孝信

4  被害者 亡井坂順仁

5  態様 被害者が右横断歩道上を歩行横断中、加害車両を運転していた加害運転者である被告井深孝信において、道路の左側通行帯を逆方向に後退し、さらに右側通行帯に進入しようとし、その際被害者が歩行横断中であることを看過した過失により、右自動車右前車輪で轢過し、即死させたもの

二  責任原因

1  運行供用者責任(自動車損害賠償保障法三条)

被告株式会社南庄組は、加害車を所有し、業務用に使用し、自己のために運行の用に供していた。

2  使用者責任(民法七一五条一項)

被告株式会社南庄組は、被告井深を雇用し、同人が右被告会社の業務の執行として加害車を運転中、後記過失により本件事故を発生させた。

3  一般不法行為責任(民法七〇九条)

被告井深については第一項5に掲記のとおり。

4  被告財団法人大阪市学校給食協会は、被告株式会社南庄組に本件加害自動車、同運転者たる井深孝信を車持込みで専属的に提供させて、右協会の指揮監督下において使用していたもので、被告株式会社南庄組と重畳的に保有者、使用者責任を負う。

即ち、被告井深の給食材料等の運送に関する被告財団法人大阪市学校給食協会(以下給食協会という)の法律関係を運行支配の所在と運行利益の帰属という係統的な指標によつて検討するに、運行利益については給食協会が被告井深の雇傭主たる南庄組と重畳的に給食材料等の運送という点で利益を受ける関係にあることは明白である。

ところで、運行支配の所在という点であるが、重要なことは、被告井深の自動車運転について支配を及ぼすかどうかは必ずしも同被告に対して直接指揮監督を行うかどうかに限定されず、南庄組の労務指揮体制を通じて支配を行いうる場合もこれにあたるものと考えるべきである。

本件においては、南庄組は戦前から給食協会と取引関係にあり、半分以上の業務および収入を給食協会のそれに依拠していること。自動車や運転者の配置としても、給食協会については一一台の貨物自動車を専用として配置し、運転者についても一定の運転手に給食協会の身分証明を付与して専従として協会の運送業務に従事させていること。右運転手らの業務内容としても、同人らはその就労の全時間を給食協会の指示によつて給食材料の配達、空容器の回収を行う業務に従事していること。また同運転手らの作業場所も学校構内という特殊な場所にあたり、学校および給食協会の特別な指揮命令を受けざるを得ないこと。これらの状況から給食協会は南庄組を介するのみならず、個々の運転手に対して直接に指揮監督を行いうる=支配力を及ぼしうる関係にあることなどの点で特徴的である。

これらの諸点に鑑み、給食協会と被告井深は支配・従属関係=指揮、服従関係にあつたものというべく、結局本件加害自動車の運行については、給食協会がこれを支配していたと評価しうるものである。

三  損害

1  亡井坂順仁

逸失利益 一、二〇〇万円

2  原告井坂千宇八

イ 治療費(小川病院) 二万五八〇〇円

ロ 葬儀、法事費用 八〇万五二一〇円

ハ 仏壇 三二万円

ニ 墓地 四五万円

ホ 慰藉料 五〇〇万円

ヘ 順仁の相続分 六〇〇万円

ト 弁護士費用 五〇万円

計 一三一〇万一〇一〇円

3  原告井坂加代子

イ 慰藉料 五〇〇万円

ロ 順仁の相続分 六〇〇万円

ハ 弁護士費用 五〇万円

計 一一五〇万円

4  慰藉料に関する特別な事情

原告両名は、亡井坂順仁を含め三人の子とともに裕福かつ平和な家庭生活を送つており、とりわけ亡順仁を愛していた。

しかるに加害運転者の本件加害行為により、順仁を失うことになつたことから、家庭生活は一変し、原告井坂千宇八は仕事に対する熱意を失い、また夫婦間も亀裂を生じ、生活はまさに破綻するに至つている。このようにすでに金銭によつては償いえない事態にある。

四  損害の填補

原告両名は次のとおり保険金の支払を受けたので、これを等分に両名の損害のうちいずれも慰藉料に充当した。

自賠責保険金 一〇〇〇万円

五  本訴請求

よつて請求の趣旨記載のとおりの判決(遅延損害金は民法所定の年五分の割合による。ただし弁護士費用に対する遅延損害金は請求しない。)を求める。

第三請求原因に対する被告らの答弁

一の1ないし5は認める。

二の1は認める。

二の2は認める。

二の3は認める。

二の4は争う。

三は不知。

四のうち、自賠責保険から原告らに一〇〇〇万円が支払われた事実は認める。

被告大阪市学校給食協会(以下給食協会という)の責任原因の不存在について。

被告給食協会は本件事故車に対して運行支配も運行利益も有していないから、本件事故について何らの責任もない。給食協会は南庄組との間に給食材料等を各学校に配送するための運送契約を結んでいるが、その内容は配送業務は専ら南庄組の責任と計算において行なわれている。

即ち、給食協会は運送すべき日の前日に、送り先、給食材料名、数量を記入した送り状を南庄組に交付し、その送り状の内容によつて、南庄組は独自の判断で配車計画をたて、行先毎の車両と運転者をきめて運送業務を行つている。

そしてその運送した結果に基づいて予め約定の運賃表の基準によつて算出された運賃額を受取つているのである。この方式は南庄組だけでなく、同じように給食材料配送のために運送契約を結んでいる大阪中央運送の場合も全く同様である。

ちなみに給食協会との運送契約に基づく運行車両数は南庄組よりも大阪中央運送の方が多く、南庄組はその保有車両台数二二台のうち給食材料配達に使用する車両はほぼ半数で、他は中央市場のための運送業務に使用している。

また南庄組所有車両の車体には「南庄」および「中央市場」と塗装表示してあるが、学校給食協会を示すような表示は全然なく、外観、内実ともに運行支配と認むべき事情はない。

これを要するに、車両の所有者たる南庄組が、給食協会に従属しているものではなく、運送部門を専属的に担当しているということもなく、車両の講入代金、ガソリン等の一部といえども給食協会が負担している事実もないのであつて、両者間の契約は単なる運送契約以外の何ものでもないから、給食協会が本件事故車に対し、直接にも間接にも運行支配または運行利益をもつ余地は存在しない。

また給食材料の運搬に従事する運転手に身分証明書を所持させているのは、学校構内に立入る必要があるため、学校当局に不審を抱かせない目的のもので、それ以上の意味はない。

証拠〔略〕

理由

第一事故の発生

請求原因一の1ないし5の事実は、当事者間に争がない。

なお事故の態様の詳細については後記認定のとおりである。

第二責任原因

一  運行供用者責任

請求原因二の1の事実は、当事者間に争がない。従つて、被告株式会社南庄組は自賠法三条により、本件事故による原告らの損害を賠償する責任がある。

二  使用者責任および一般不法行為責任

1  請求原因二の2および3の事実は、いずれも当事者間に争がないから、被告株式会社南庄組は民法七一五条一項により、被告井深孝信は民法七〇九条によりそれぞれ本件事故による原告らの損害を賠償する責任がある。

2  なお成立に争いのない甲第六号証によれば本件事故の態様はつぎのとおりと認められる。

(一) 本件事故が発生した波除小学校通用門前(東)のほぼ南北に通ずる道路(本件事故はこの道路上で発生した)は、車道幅員八・四メートル、中央線が引かれていて片側四・二メートルずつ、車道の両側にはそれぞれ幅員一・三メートルの歩道が付設されており、車道とは東側はブロツク(縁石)で、西側(右通用門寄り)は高さ一メートルのガードレールによつて区分されている。

そうして、右通用門の真前あたりに南北幅四メートル東西は一一メートルの横断歩道が設けてあり、同所に信号はなく、北から南へ右横断歩道上の見とおしを妨げるものもない。本件事故は右横断歩道上の前記通用門寄りで発生した。

(二) ところで、被告井深は加害車を運転し、大阪市立波除小学校に給食用の野菜類を納入した帰途、同校東側通用門から、同校前道路上に後退で進入し、スイツチターンするべく、一旦右道路上を南西から北西に向い後退進行し、右通用門正面に設置された南北幅員四メートルの横断歩道内に車首部分を約一・五メートル余残した位置で、一時停止したのち、ギヤを前進に変えて発進しようとしたのであるが、前示の如く同所は小学校の門前であり、かつ横断歩道内のことであるから、自動車を運転する者としては運転席の窓を通して肉眼で直接および死角内についてはアンダーミラーを通じて横断者の有無を確かめ、進路の安全を確認してから発進すべき注意義務があるのに、これを怠り、交通量の比較的閑散であることに気を許し、おりから右方で前記通用門の扉を閉めていた同校給食調理員寺井フクヱと挨拶を交す等して自車左方および前方に対する安全確認をおろそかにしたまま、時速約七・八キロメートルに加速して発進した過失により、おりしも右横断歩道上を左(東)から右(西)に向つて小走りに横断してきた井坂順仁(当四年、身長一〇二センチメートル)に気づかず、自車前部を同人に接触させてこれを路上に転倒させたうえ、自車右前輪で同人の顔面附近を轢過し、その結果同人に頭蓋骨骨折、胸部圧挫傷、右鎖骨骨折等の傷害を負わせ、約一〇分後の同日午前一一時五五分ごろ、大阪市港区市岡一丁目二七番二五号小川病院において、右頭蓋骨骨折に基づく脳挫傷により同人を死亡させた。

三  つぎに被告財団法人大阪市学校給食協会についての損害賠償責任の有無についてみるに、成立に争いのない乙第二号証によれば被告株式会社南庄組は、被告財団法人大阪市学校給食協会より、学校給食材料の配送と空容器の回収を請負つており、その業務遂行のため南庄組は給食協会に対して給食材料配達のため二トンの貨物自動車一一台を常置させておくべき義務を負担している他、(南庄組の保有台数は全部で二二台であることが被告南庄組代表者山本広尋問の結果によつて認められる)給食協会からの連絡にそなえ係員一名および給食協会の指示による応急の配達にあてるため別に貨物自動車一台を常駐させておくべきこと。その他給食協会からの配送ならびに回収の指示があつた場合には他に優先して業務を履行しなければならないことを義務づけられており、南庄組は給食協会に対して運搬業務に従事させる運転手について身元確実な者を選定するものとし、その住所、氏名、年齢、採用年月日などを記入した書類に写真を添付して提出すること。

給食協会は南庄組からの申請によつて運転手に対し学校給食材料運搬従事者としての証明書を交付しこれをうけた運転手は給食材料運搬に従事する場合は常時右証明書を携帯しなければならず、南庄組において運転手を解雇したときは右証明書を給食協会に返還する等のことが認められるが、これも証人谷口邦夫の証言によつて認められる給食協会の主な業務が学校給食の材料を調達し、かつそのものを各学校に届けるということにあり、給食材料配送先は大阪市内の学校全域その数は幼稚園六、中学校三、小学校約三〇〇におよぶものであり、組織的には大阪市の外郭団体であつて、大阪市から監督をうけるものであることなどとあわせ考えてみると学校給食材料の配送という業務の性質上、厳選して調達された材料を迅速安全、かつ衛生に極力留意して配送することが何にもまして要求されるところであつて、給食協会において配送を運送業者に請負わすにあたり、上記認定の程度の義務づけを業者に負担させることは至極当然の配慮ということができ、さらに同証人の証言によれば、配送のための荷(給食材料)の積込みには前日に給食協会の方から南庄組に届けられている送り先、給食材料名、数量等が記入されている送り状に基づいて行なわれ、どの学校にどの車、運転手は誰にというような指示はしないことが認められる。

南庄組と給食協会との間は以上のようなものであつて、配送実施にあたる運転手の選任、監督には給食協会は一切干渉せず、専ら南庄組に任されていたこと、他に両者の間に資本参加や役員交流があつたともみられないばかりか、運送賃としても予め定めてある運賃表によつて支払い(もつとも実際に走つた距離によつてそれに付加して支払う場合もある)をする外は何らの資金援助もされていないことが認定できるのであつて、これらの事実関係によつてみれば被告財団法人大阪市学校給食協会をして被告株式会社南庄組と同様程度に被告井深を自己の事業に使用していた(民法七一五条)とみることができないのはもちろん、右井深運転にかかる本件加害自動車を自動車損害賠償保障法三条にいう「自己のために運行の用に供している者」とみることもできないので、結局被告財団法人大阪市学校給食協会に対する原告らの請求は理由がないのでその余の判断に及ぶまでもなく棄却を免れない。

第三損害

1  治療関係費

成立に争いのない甲第六号証、原告井坂千宇八本人尋問の結果およびこれによつて真正に成立したものと認められる甲第一号証、甲第二号証の一、二、三によれば、被害者である亡井坂順仁が本件事故で受傷し、死亡するまでの約一〇分間に同人に施された医療処置料、その他診断書料等として原告井坂千宇八において、小川病院に二万五八〇〇円を支払つたことが認められる。

2  葬儀、仏壇、墓地購入費

原告井坂千宇八本人尋問の結果およびこれによつて真正に成立したものと認められる甲第三号証の二二、甲第三号証の三二甲第三号証の四四、甲第四号証、甲第五号証の一ないし五によつても順仁の死亡により既に原告井坂千宇八において葬儀、仏壇購入、墓地購入の諸費用として一〇〇万円を超える出費を余儀なくされたことが認められるけれども、これらに要した費用の全てをただちに社会的に相当な損害として賠償責任者とみられる者にその負担をさせ得るかについては自ら別途の考慮を要するのであつて、当裁判所はこれまで本件被害者の如く幼児の場合には、仏壇、墓碑の費用を含め、葬祭費として個々の立証に立入らず一般に三〇万円を経験則上社会的に相当な限度額として認容してきた実績に鑑み、本件にあつても金三〇万円をもつて本件事故による相当な損害と認めるが、右金額を超える分については本件事故と相当因果関係がないものと認める。

3  死亡による逸失利益

成立に争いのない甲第六号証、原告井坂千宇八本人尋問の結果によれば、被害者井坂順仁は昭和四五年九月二六日生で事故当時四歳であつたことが認められ、昭和四九年度の賃金センサスによれば、同年度の一八歳ないし一九歳の男子労働者の平均給与額は一か年一〇〇万九九〇〇円であることが認められるところ、同人は事故がなければ一八歳から六七歳まで四九年間就労が可能であり、同人の生活費は収入の五〇%と考えられるから、同人の死亡による逸失利益を年別のホフマン式により年五分の割合による中間利息を控除して算定すると、八九二万六〇五一円となる。

算式

一、〇〇九、九〇〇円×(二八、〇八六五-一〇、四〇九四)×〇・五=八、九二六、〇五一円

而して、弁論の全趣旨によれば、右逸失利益を井坂順仁の死亡により、その父である原告井坂千宇八、同じく母である井坂加代子において、それぞれ二分の一宛の相続分に従つて相続したものであることが認められる。

4  慰藉料

さきに認定した本件事故の態様、被害者井坂順仁の受傷から死亡までの経過、原告らには事故当時八歳の長女六歳の長男と被害者の計三人の子供があり、いわゆる一姫二太郎であつて、その成長を楽しみとしていただけに順仁が不慮の災禍で不運な死を遂げたことに原告夫婦は悲噴落胆していることその他諸般の事情(順仁の逸失利益を算出するにあたつて本来昭和五〇年の賃金センサスによるべきところ、未発表のためこれによれないのでその間の不均衡は慰藉料額において斟酌した)を考えあわせると、原告両名の慰藉料額は各三〇〇万円宛とするのが相当であると認められる。

第四損害の填補

請求原因四の事実のうち、原告ら両名において自賠責保険金一、〇〇〇万円を受領した点は、当事者間に争がない。

よつて原告各自の前記損害額から右填補分五〇〇万円宛を差引くと、残損害額は原告井坂千宇八は金二七八万八八二五円原告井坂加代子は金二四六万三〇二五円となる。

第五弁護士費用

本件事案の内容、審理経過、認容額等に照すと、原告らが被告に対して本件事故による損害として賠償を求め得る弁護士費用の額は原告井坂千宇八については金二七万円、原告井坂加代子については金二四万円とするのが相当であると認められる。

第六結論

よつて被告株式会社南庄組および被告井深孝信は各自原告井坂千宇八に対し、三〇五万八八二五円、およびうち弁護士費用を除く二七八万八八二五円に対する本件不法行為の後である昭和五〇年一月二九日から支払済まで年五分の割合による遅延損害金を、原告井坂加代子に対し二七〇万三〇二五円、およびうち弁護士費用を除く二四六万三〇二五円に対する前同日から支払済まで年五分の割合による遅延損害金を、それぞれ支払う義務があり、原告らの本訴請求は右の限度で正当であるからこれを認容し、原告らの被告財団法人大阪市学校給食協会に対する請求および被告株式会社南庄組および被告井深孝信に対するその余の請求はいずれも理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条、九三条、仮執行宣言につき同法一九六条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 相瑞一雄)

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